渋谷区の同性パートナー「認定」条例案は憲法違反


shibuya東京都渋谷区は3月2日、同性カップルを「結婚に相当する関係」(パートナーシップ)と認め、証明書を発行することを盛り込んだ条例案を3月議会に提出しました。

渋谷区の桑原敏武区長は所信表明で「個性が尊重される街づくりの指針となるよう、区民や事業者に協力を求めていく」と述べ、「性的少数者の子供たちが教育現場で異端視され、不登校になる事例もあると聞いている。早い段階から、性の多様性について肯定的な啓発を行うことが重要だ」と強調、学校現場にも協力を求める方針を示しました。

個性や多様性を尊重する社会を実現する趣旨の条例案が、「同性婚」容認の第一歩になるとの強い反発も出ています。

自治体が同性同士をパートナーとして証明する制度は全国で初。可決されれば4月1日施行、証明書は平成27年度内の開始を目指しています。

性的少数者(LGBT)の権利を保障する動きは世界的に広がり、同性カップルがアパート入居や病院での面会を断られるケースが問題になっていることを踏まえ、渋谷区は区民や不動産業者、病院などの事業者に、証明書を持つ同性カップルを夫婦と同等に扱うよう協力を求める方針。

対象は区内に住む20歳以上のカップルを想定。平成27年度予算では、相談窓口設置費用などで190万円を計上するとしています。

条例案は、男女平等や多様性の尊重をうたった上で、「パートナーシップ証明」を定めた条項を明記。

区内に住む20歳以上の同性カップルが対象で、必要が生じれば双方が互いの後見人となる契約を交わしていることなどを条件としています。

カップルを解消した場合は取り消す仕組みもつくるとし、条例の趣旨に反する行為があった場合は事業者名を公表する規定も盛り込む見通し。

しかし、憲法は婚姻関係を「両性の合意」のみに基づいて成立すると規定しています。

区議会では条例案が従来の家族制度を揺るがしかねないとする議員の反対も予想されいて、渋谷区は、法律上の効力はなく「別制度と考えている」と説明しています。

条例案の正式名称は「渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例」。

男女と性的少数者(LGBT)の人権尊重、区、区民、事業者の責務を規定した上で、「推進会議」を設置して施策を進め、禁止事項や相談窓口を設け、違反行為に対する勧告に従わない場合は、関係者の名前などを公表する、との〝制裁〟規定も設けているかなり複雑な条例案です。

同条例案を審議する区議会(定数34、欠員2)は、反対する見通しの自民党議員は8人。条例案は3月31日に本会議で採決され、可決されれば4月1日に施行されます。

日本の憲法でも民法でも同性婚は認められていません。

憲法24条1項は、婚姻は「両性」の合意に基づいて成立し、「夫婦」が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により維持されなければならないと定め、更に同条2項は、財産権、相続、住居の選定等の事項については「両性の」本質的平等に立脚して制定されなければならないと定めています。

従って、憲法や民法その他の諸法律上は、未だに同性婚はもとより同性カップルに対する法的保護を付与する制度は一切存しないのです。

条例案では、パートナーシップは法律上の結婚とは捉えていないと誤魔化していて、明確に同性婚に準ずる位置づけを具現化しようとしています。

仮に同性婚、あるいはそれに準ずる人間関係を認めるとすれば一自治体の裁量で決められるテーマではなく、国民的な議論をすべきものと言えます。

憲法94条は、「条例の制定は法律の範囲内」と明記してあり、条例制定権としては明らかに逸脱した憲法違反と言えます。

こんな渋谷区の条例を朝日新聞と毎日新聞はもろ手を挙げて賛成しています。

朝日新聞3月15日付社説「同性カップル 支える一歩を広げたい」では、「特定の異性に自然とひかれていくように、同性間でひかれ、愛しあうこともまた、決して珍しいことではない」と同性愛を異性愛と同列視し、「そんな人たちを支えようと、自治体でできることを模索し、新たな一歩を踏み出そうとする取り組みを評価したい」と絶賛。

毎日新聞3月15日付社説「『性的少数者』条例 議論を深める一歩に」では、同条例を「レズビアンやゲイなどの性的少数者(LGBT)の人権尊重が狙い」とし、「LGBTへの差別をなくし、パートナーとして公的に認める法整備」を促しています。

憲法違反であることを当然理解しているはずの左派の大手メディアが、憲法9条擁護には徹底して固執しながら、なぜ、この問題に関して憲法違反を無視してまで礼賛するのか、メディアとしての自己矛盾を自覚すらしていない滑稽さが露呈しています。